検察庁法改正案を読もうとしたらめちゃくちゃ読みにくかったので噛み砕いてみた。

現在Twitterで話題の「検察庁法改正案」、概要を見た限りでは「いやこんなんダメでしょ!絶対反対!」と思ったんですが、まず一次ソースを読まなきゃダメだよなーと思って改正案の原文(コレ↓)を見に行ったんですよ。

●国家公務員法等の一部を改正する法律案

 

そしたらもぉ~~~読みにくいったらないんですよ!なんで法律の文書ってこんなに読み難いの!? こんなん専門家さん以外は読もうとしないんじゃないの!?というわけで、何とか私にできる範囲で噛み砕いてみました。

丸一日かかりました……めちゃくちゃ疲れた……

 

青文字の箇所は「ここが変わってるよ!」というサイン。

赤文字の文章は「こういう事が書いてあると思うよ!」という私の雑な解説です。

 

小難しくて長い文章を読むのが苦痛だという方は赤文字だけ見ていただければ大体把握できると思いますが、私が間違って読み取ってしまっている場合もあるので、原文もそのまま載せてあります。

 

要は、

・公務員の定年を引き上げる

・役職定年(その役職に就いていられる上限年齢。その歳になったら異動しないといけない)を導入する

・定年退職や役職定年による異動によって著しく業務に支障をきたす場合は、1年以内で定年を延長する事ができる。

・延長した期限が来た時にまだ著しく支障をきたすよって場合は再延長もできる

・「著しく支障をきたす」かどうかは誰が判断するのか。

というような事が書かれています。

 

この「誰が判断するのか」という部分について、今回の検察庁法の改正案では、

検事正の場合は「法務大臣」が、

検事総長次長検事検事長の場合は「内閣」が定める。

となっているため、「内閣の判断で検察のトップの定年延長を決められる法律にしちゃっていいの?」というのが議論されているポイントです。

 

ここでは私の意見ではなく、あくまで「今回の法律改正案にはこう書いてあるよ」という事だけ載せたいと思います。

 

改正案は以下の通りです。

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 第九条

第一項

【現在】各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。

  ↓

【改正案】各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもって充てる。

 

次の六項(第二項~第七項)を加える。

第二項

法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

※検事正が63歳になったら翌日からは別の役職にする。

 

第三項

法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣が「今この検事正の役職が変わると職務遂行にあたって著しく支障が出てしまう特別な事情がある」と判断した時は、63歳になっても同じ役職を延長する事ができる。ただし延長は1年以内。

 

第四項

法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

※前項で延長した期限が来た時、まだ「著しく支障が出る特別な事情」が続いていると法務大臣が判断した場合は、1年以内で(1年以内に定年になっちゃう場合は定年まで)再延長する事ができる。再延長の期限が来た時も同じように再々延長できる。

 

第五項

法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の七第一項の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

※延長した期限が来たら、翌日からその検事正は別の役職にする。ただし国家公務員法八十一条七の規定で定年を延長した場合は例外。

 

※「国家公務員法八十一条七」 は今回の改正案で一緒に改正しようとしている条文です。

職員の定年退職で「著しく支障が出る特別な事情」がある場合の延長について規定している条文で、上記の検事正の延長と似たような事が書かれています。詳しくは後述。

 

第六項

第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定により他の職に補するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は、準則で定める。

※「検事正が63歳になったから別の役職にする」時に法務大臣が遵守するべき基準や必要事項、「63歳になった時の役職を延長する」時の期限設定や必要事項については法務大臣が「準則」で定める。

 

第七項

法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

※既に63歳になっている人は検事正にしてはいけない。

 

第八項(現在の第二項)

【現在】検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

  ↓

【改正案】検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

 

第十条

第一項

【現在】二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事を以てこれに充てる。

 ↓

【改正案】二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。

 

第二項

【現在】上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員の指揮監督する。

 ↓

【改正案】上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員の指揮監督する。

 

次の一項を加える。

前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。

 

第十一条

「第九条第二項」を「第九条第八項」に改める。

※現在の第九条の一項と二項の間に6個項目を増やしたので元の二項→八項になる。

 

第二十条

【現在】他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられた者

 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

 ↓

【改正案】他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられた者

 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

 

次の一項を加える。

 前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

 

第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 検察官については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

※「国家公務員法第六十条の二」(詳しくは後述)は、60歳を過ぎて退職した人を短時間勤務の職員として再任用することができるという条文です。検察官は再任用の対象ではないという事です。

 

第二十二条

【現在】検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

 ↓

【改正案】検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

 ※検察官の定年を63→65歳に引き上げる。

 

次の七項(第二項~八項)を加える。

第二項

検事総長次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

 

※「定年による退職の特例」を規定した「国家公務員法第八十一条の七」を、検事総長次長検事検事長対してはこのように読み替えて適用しますよ、という事が書かれています。

具体的には下記のようになります。

 

国家公務員法八十一条の七(改正案)を上記に従って読み替えたもの。

任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員が定年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該職員が定年に達した日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

ただし、検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする。

一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由

 

二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由 

↑この項は適用しない。

 

任命権者は、前項本文の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項第一号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

検事総長次長検事検事長が定年に達した時に「今退職したら職務の遂行上著しく支障をきたす」と内閣が定める事由に該当する場合は、1年以内の期限で延長する事ができる。

※延長した期限が来た時にまだ「特別な事情」がある場合は、内閣の定めるところにより1年以内で再延長できる。ただし63歳になった翌日から3年以内。

 

第三項

検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

※第二項と同じく国家公務員法を読み替えたもので、前項と似た事が書かれています。詳しくは後述する「国家公務員法」を参照してください。

 

どんな部分を読み替えているのかざっくり言うとこんな感じです↓

国家公務員法では「定年退職日」(定年に達した日の次の三月末)となっているところが検察庁法では「定年に達した日」(年度末でなく誕生日)になる。

・「国家公務員法第〇条で~」という部分が「検察庁法第〇条で~」等になる。

・「人事院規則」という部分が「法務大臣の定める準則」になる。

 

第四項

法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

※「次長検事」や「検事長」が63歳になったら、翌日から「検事」にする。

 

第五項

内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。

※前項の規定にかかわらず内閣が「今この検事長次長検事が代わると職務遂行にあたって著しく支障が出る特別な事情がある」と判断した時は63歳になってもそのまま延長できる。ただし1年以内。

 

第六項

内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

※前項で延長した期限が来た時、まだ「著しく支障が出る特別な事情」が続いていると内閣が判断した場合は、1年以内で(1年以内に定年になっちゃう場合は定年まで)再延長する事ができる。再延長の期限が来た時も同じように再々延長できる。

 

第七項

法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

※延長した期限が来たら、翌日からその検事長次長検事は検事にする。ただし国家公務員法八十一条七(詳しくは後述)の規定で定年を延長した場合は例外。

 

第八項

第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

※「検事長次長検事を検事にする」時の基準や必要事項は法務大臣が、「検事長次長検事が63歳になった時にそのまま役職を延長する」場合の期限設定や必要事項については内閣が定める。

 

第二十九条及び第三十条を削る。

→現時点で既に「削除」となっている条。

 

第三十一条→上記の二つを消すのでこれを「第二十九条」にする。

【現在】検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互に必要な補助をする。

 ↓

【改正案】検察庁の職員は、他の検察庁の職員と各自の取り扱うべき事務について互いに必要な補助をする。

 

第三十二条→同じく二つ消したのでこれを「第三十条」にする。

 

第三十二条の二→これを「第三十一条」とする。

【現在】この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。         

 ↓

【改正案】

第十五条、第十八条から第二十条の二まで及び第二十二条から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

 

第三十三条→「附則第一条」とする。

 

第三十四条、第三十五条→削除

※この検察庁法の施行前に送致された事件とかはどういう扱いにするか、とかを書いてあった条文。

 

第三十六条→「附則第二条」とする

 

第三十七条~第四十二条→削除

※すみませんここ詳細は読めていないんですが、ざっと見たところ「朝鮮弁護士令」とか「沖縄法令」とか出てくるので古い条文を削除したという事かなと思われます。

 

附則に次の二条を加える。

第三条 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

 

検事総長以外の検察官の定年が、この期間はこうなりますよ↓という話。

【現在】検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

【改正案】検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

【R4.4.1~R6.3.31の間】検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十四年に達した時に退官する。

 

第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度において、(当該前年度に検察官でなかつた者その他当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

法務大臣は当分の間、検察官が63歳に達する年の前年度に、今回の法律改正による定年引き上げに伴って63歳以降の検察官の給与や退職手当がどうなるかなどの必要な情報を提供した上で、63歳以降も勤務したいかどうか意志確認するようにする。

 

 検察庁法の改正についてはここまで。

以下は、上記に出てくる「国家公務員法八十一条」と「国家公務員法第六十条の二」の詳細です。

 

国家公務員法八十一条】

※「管理監督職勤務上限年齢による降任等」という題目を新たに設ける。

「八十一条の二、三、四、五」の条文を追加。

現在の「八十一条の二」→「八十一条の六」に、「八十一条の三」→「八十一条の七」にする。

現在の「八十一条の四、五」は削除。

 

【改正案】第八十一条の二

任命権者は、管理監督職(一般職の職員の給与に関する法律第十条の二第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職を除く。)をいう。以下この目及び第八十一条の七において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この目及び同条において同じ。)(第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第八十一条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

※管理監督職に就いている職員が役職定年に達した場合、異動期間(定年に達した日の翌日から次の四月一日までの期間)に、他の官職へ降任または転任をさせる。

ただし、異動期間に、この法律の他の規定によって他の官職へ昇任・降任・転任した場合や、第八十一条の七第一項の規定で定年を延長した場合は例外。

 

前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

一 国家行政組織法第十八条第一項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人事院規則で定める管理監督職 年齢六十二年

二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として人事院規則で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

※「管理監督職」の基本の定年は60歳だけど、特殊な職務の場合は60~64歳の範囲内で定める。

 

第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下この目及び第八十九条第一項において「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

※定年による降任や転任に冠する基準や必要事項は「人事院規則」で定める。

 

【改正案】第八十一条の三(管理監督職への任用の制限)

任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

※定年に達した人を一度降任や転任させておいて、異動期間が過ぎてから再度同じ役職に任用するとかはダメ。

 

【改正案】第八十一条の四(適用除外)

前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

 

【改正案】第八十一条の五(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第一項

任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

一 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

二 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

※管理監督職の職員が「今降任(転任)したら業務遂行上著しく支障をきたす特別な事情がある」と「人事院規則」で定める事由に該当する場合は、1年以内(1年以内に定年退職日になる場合はそこまで)の期限で延長する事ができる。

 

第二項

任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

※前項で延長した期限が来た時にまだ「特別な事情」がある場合は、人事院の承認を得た上で、1年以内で(1年以内に定年退職日になる場合はそこまで)再延長できる。ただし再延長は3年以内。

 

第三項

任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事院規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

※第一項の規定で延長できる場合以外で、「特定管理監督職群」(職務の内容が似ている複数の管理監督職で、欠員を容易に補充できない特別な事情があると「人事院規則」で指定されている職)に就いている職員については、「今この人が他の官職に降任等したら公務に著しい支障がある」という場合は1年以内で異動期間を延長したり、同じ「特定管理監督職群」の中の他の管理監督職に転任することができる。

 

第四項

任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

※前項で延長された期限が来た時にまだ同じ事由があれば1年以内で再延長可。

 

前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 

第八十一条の六(現在の八十一条の二)

(定年による退職)

第一項

【現在】職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

【改正案】職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

 

第二項

【現在】前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年

二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年

三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内人事院規則で定める年齢

【改正案】前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内人事院規則で定める年齢とする。

※基本的な定年を60歳→65歳に、特殊な職務の定年を60~65歳→65~70歳に引き上げる。

 

第三項(改正箇所なし)

前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。

 

第八十一条の七(現在の八十一条の三)

(定年による退職の特例)

【現在】任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

【改正案】任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

 

同項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

※定年になった職員が「今退職したら業務遂行上著しく支障をきたす」と「人事院規則」で定める事由に該当する場合は、1年以内の期限で延長する事ができる。

※ただし管理監督職の人が定年退職日を迎えた場合は、「その管理職でいられる期間」が八十一条の五の規定でそこまで延長されていたものであって、さらに延長するには人事院の承認が必要&本来の異動期間の末日から3年以内。

 

第二項

【現在】任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

 ↓

【改正案】任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

※延長した期限が来た時にまだ「特別な事情」がある場合は、人事院の承認を得た上で1年以内で再延長できる。ただし本来の定年退職日(または異動期間末日)から3年以内。

 

同条に次の一項を加える。

前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 

【現在の第八十一条の四】→削除

 任命権者は、第81条の2第1項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

 

【現在の第八十一条の五】→削除

 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。

2 前項の規定により採用された職員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第81条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

 

国家公務員法第六十条の二】

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第一項

任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

第二項

前項の規定により採用された職員(以下この条及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

第三項

任命権者は、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

第四項

任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

※60歳を過ぎてこの法律により退職した人を、従前の勤務実績などに基づく選考によって「短時間勤務の官職」に採用することができる。

ただし、「採用しようとしている官職に対して定められている定年」をまだ越えていない場合に限るし、指定職や常時勤務を要する官職に就けることはできない。

「60歳を過ぎて退職したけどその官職の定年はまだ越えてない人」以外の人をその「短時間勤務の官職」に採用したり転任させたりしてはいけない。

 

…………以上です!

 

読んだ分量のわりに読み取れた内容の少なさに愕然としました。法律の条文って全部こんな感じなの!?勘弁してくれよ……!